最近、有名菓子店などが期限切れの食材等を使うといった、相次ぐ不祥事を起こしたことにより、消費者は食品の期限表示に対し関心を持つようになりました。
今回は、『消費期限』と『賞味期限』の食品の期限表示について違いを説明します。
『賞味期限』や『消費期限』といった期限表示ができたのは1995年のことで、それまでは『製造年月日』で記されていました。これら期限表示は、JAS法(農水省)と食品衛生法(厚労省)の二つで定義されています。また、消費期限や賞味期限の表示を決定するのは原則として、製造・加工業者です。
【消費期限】
●製造日を含め、概ね5日以内で品質が急速に劣化する食品
●必ず期限内に消費する必要がある
●弁当・サンドイッチ・惣菜・生菓子・食肉など
【賞味期限】
●製造日を含め、概ね5日を超え、品質が比較的劣化しにくい食品
●必ず期限内に食べなければいけないというものではない
●ハム・冷凍食品・即席めん・レトルト食品など
これら期限は、未開封の状態で定められた方法により保存した期限であり、開封後は期限に関わらず、早めに消費することが重要です。
* 期限により大量の食品を廃棄してしまうことには疑問を感じます。自分の五感をフル活用してチェックをしていきたいです。くれぐれもお腹を壊さないように。
若林あきよし(町田市議会議員4期)
議会運営委員会 委員長
〒194-0203
町田市図師町601-11
TEL/FAX:
042-793-2280
e-mail:waka-aki@jcom.zaq.ne.jp